税金手続き
海外赴任で気になったことが税金のこと。
我が家の場合は、国内の会社に所属したまま1年半渡米という条件。
基本的に住民税がかからなくなる(1月1日時点で居住していなければ、その年の6月から)以外は変わらず、会社所属のままですが、個人的に持ち家(ローンあり)の我が家が行ったことは、
・住宅ローン減税中断の手続き
・固定資産税を支払うための納税管理人を立てる
の2点でした。
住宅ローン減税については、こちらを参考にさせていただきました。
我が家も、帯同により住宅ローン減税が一時的に中断になりました。
(自宅の購入時期により、法律が変わり適用条件が異なります。)
その為の書類
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/40.pdf
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
を最寄りの税務署へ提出しに行きました。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、10年分のうち、未使用分の期間を提出しました。(自宅購入初年度に、10年分もらっているはずです)
固定資産税→引き続き発生するので親族に納税管理人をお願いし、手続きをしました。
東京都の方はこちら
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/80.pdf
帰国後、再度住宅ローン減税を受けるには、改めて申請が必要になります。