税金手続き

海外赴任で気になったことが税金のこと。

 

我が家の場合は、国内の会社に所属したまま1年半渡米という条件。

 

基本的に住民税がかからなくなる(1月1日時点で居住していなければ、その年の6月から)以外は変わらず、会社所属のままですが、個人的に持ち家(ローンあり)の我が家が行ったことは、

・住宅ローン減税中断の手続き

・固定資産税を支払うための納税管理人を立てる

の2点でした。

 

 

住宅ローン減税については、こちらを参考にさせていただきました。

soldie.jp

 

我が家も、帯同により住宅ローン減税が一時的に中断になりました。

自宅の購入時期により、法律が変わり適用条件が異なります。

 

その為の書類

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/40.pdf

 

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

を最寄りの税務署へ提出しに行きました。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、10年分のうち、未使用分の期間を提出しました。(自宅購入初年度に、10年分もらっているはずです)

 

固定資産税→引き続き発生するので親族に納税管理人をお願いし、手続きをしました。

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁

東京都の方はこちら

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/80.pdf

 

帰国後、再度住宅ローン減税を受けるには、改めて申請が必要になります。